教員免許
教育職員免許状に関するQ&A
教育職員免許状の取得等に関して、特に問合せの多い事項についてまとめてみましたので、参考にしてください。
Q1.普通免許状の取得に必要な基礎資格や単位は何になりますか?
A1.取得したい校種や教員としての在職年数の有無等により異なります。
詳しくは「教育職員免許状取得の手引き」をご覧ください。
Q2.放送大学で修得した単位は利用できますか?
A2.放送大学は教育課程を有していないため、免許法第5条の申請に使用することはできません。基礎となる普通免許状を取得した後に修得した単位で、免許法第6条により申請する場合に利用できます。
ただし、必要単位のうち「一般的包括的内容を含むものとする」単位については、認めていません。
Q3.申請書類はどこで入手できますか?
A3.申請書類は茨城県教育委員会のホームページからダウンロードすることにより入手するか若しくは茨城県教育会で販売しております。
Q4.茨城県収入証紙はどこで購入できますか?
A4.茨城県内の各警察署等で購入できます。詳しくは茨城県会計管理課ホームページでご確認ください。http://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/kaikanri/chizu.html
なお、茨城県収入証紙は収入印紙とは異なりますので、購入の際はご注意ください。
Q5.申請書類はいつまでに提出すればいいですか?
A5.普通免許状の申請は、3月を除き常時受け付けています。
申請書については市町村立学校教員の場合(県内のみ)は、学校長を経由して市町村教育委員会へ、県立・私立・国立学校の教員の場合(県内のみ)は学校長を経由して、その他の場合は直接提出してください。
なお、証明書類は3か月以内のものを提出してください。
Q6.申請書類を提出してから免許状の交付まで、どれくらいの日数がかかりますか?
A6.(1) 申請書類に不備なくその月の15日までに受理した場合→その月の月末に交付します。
(2) 申請書類に不備なくその月の16日以降、翌月の15日までに受理した場合→翌月末に交付します。
詳しくは「教育職員免許状を取得するには?」をご覧ください。
Q7.中学校・高等学校教諭の同一教科の免許状を同時に申請する場合、1件の申請書類で両方の免許状取得が申請できますか?
A7.1件の申請書類で申請できる免許状は1校種1教科となっています。中学校・高等学校教諭免許状についてそれぞれ申請書類を作成してください。
なお、同時に申請する場合に限り、個人事項証明書(戸籍抄本)については、1通のみ原本で、他はコピーを添付しても構いません。
Q8.結婚して姓が変わりました。どういう手続きをすればいいですか?
A8.教育職員免許状の書換えをすることができます。
ただし、茨城県教育委員会で過去に授与(交付)された全部の免許状を同時に書き換えていただくことになります。申請者が用意していただく書類は、戸籍抄本1通と授与された免許状の原本です。書換えの申請書類は、茨城県教育委員会にあります。
詳しくは「免許状の書換えを行うには?」をご覧ください。
Q9.本籍地が変わりました。どういう手続きをすればいいですか?
A9.Q8(姓が変わった場合)と同様に、教育職員免許状の書換えをすることができます。
ただし、都道府県をまたがる変更があったときに限られます。(同一県内での本籍地の変更は書換え不要です。)
Q10.他の都道府県から交付された教育職員免許状を書換えるには、どうすればいいですか?
A10.教育職員免許状は、交付した都道府県教育委員会が事務を取り扱いますので、該当する教育委員会にお問い合わせください。
Q11.引っ越ししたとき、教育職員免許状をなくしてしまいました。免許状を再発行してもらえますか?
A11.この場合は再発行(再交付)できません。教育職員免許状の再交付申請ができるのは、紛失の理由が災害等による場合(災害、風水害、盗難等)で、相当官公署の証明(罹災証明等)が得られるものに限られています。
なお、再発行できない方には、必要に応じて教育職員免許状授与証明書を発行します。
授与証明書について、詳しくは「教育職員免許状の授与証明書が必要な時は?」をご覧ください。
なお、再交付は免許状を発行した都道府県が行いますので、該当する教育委員会にお問い合わせください。
Q12.他の都道府県から交付された教育職員免許状の授与証明書がほしいのですが、どうすればいいですか?
A12.免許状を発行した都道府県教育委員会が発行しますので、該当する教育委員会にお問い合わせください。
Q13.教員免許の取得に必要な単位等について相談したいのですが?
A13.来庁による対面相談の他、電話・FAX・郵送等で相談をお受けしています。
相互の行き違いを避けるため、ご本人がご相談ください(学校の教員は管理職に事前相談願います。)。
相談される前に、大学等が発行する「学力に関する証明書」により事前に問い合わせに必要となる修得済単位などをご確認ください。
来庁又は電話による相談は、平日午前9時から午後4時30分までにお願いします。(年末年始を除く。)また、来庁される場合は、事前に電話で来庁される日時等を確認したうえで、お越しください。
なお、相談記録作成のため、相談者の氏名、連絡先等をお伺いしておりますので、ご了承ください。
※ 免許状取得のための単位相談では、教育職員免許法に定められている法律上の科目名と最低修得単位数をご案内しています。履修しようとする大学等のどの授業科目を履修したらよいかについては、大学等にご確認ください。
※ 相談内容によっては当日中のご回答が難しい場合がありますので、余裕をもってご相談くださいますようお願いします。
お問い合わせ
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6[県庁舎22階]
茨城県教育庁 学校教育部 教育改革課 人材育成担当
電話 029-301-5274、5286 FAX 029-301-5285
E-mail tokukyo3@pref.ibaraki.lg.jp