教員免許
お知らせ |
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「教員免許更新制」廃止について 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は廃止されました。 これにより、令和4年7月1日時点で効力を有する教員免許状は、以後、期限のない免許状となりますので、7月1日以降は、免許更新の必要はありません。
教員免許状の有効性について 令和4年7月1日時点における教員免許状の有効性についてご確認されたい方は、こちらをご参照ください。
再授与の申請をされる方へ 令和4年7月1日までに教員免許が失効した方で、再授与の申請をされる方はこちらをご参照ください。
令和4年4月1日から組織改編により教員免許事務の担当課が「特別支援教育課」から「教育改革課」に変更になりました。申請書類提出の際は、宛先にご注意ください。 教員免許に関する各種申請書類への申請者の押印を廃止しました(申請者以外の押印は引き続き必要です)。なお、申請者の押印欄のある旧様式で作成した場合も押印する必要はありません。 教員免許状、教員免許状授与証明書の氏名は、常用漢字を使用しております。そのため、戸籍上の記載とは異なることがありますが、教員免許状の効力等に支障はありません。(例えば、髙→高)
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1-1 教員免許(授与) | ||
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教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の改正に伴い、平成31(2019)年4月1日からの教育職員検定※は、改正後の教育職員免許法等に基づく単位修得、または現行の教育職員免許法等で取得した単位を改正後の教育職員免許法等へ読み替えることが必要となります。
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1-2 教員免許状取得の手引き等 | ||
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2 認定講習(教育職員免許法認定講習) |
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お問い合わせ
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6[県庁舎22階]
茨城県教育庁 学校教育部 教育改革課 人材育成担当
電話 029-301-5274、5286 FAX 029-301-5285
E-mail tokukyo3@pref.ibaraki.lg.jp