「茨城県家庭教育を支援するための条例」
平成28年12月、「茨城県家庭教育を支援するための条例」が公布・施行されました。家庭教育を支えていくために、県民皆様のご協力をお願いいたします。
1 条例制定の背景
将来を担う子どもたちの健全育成は、いつの時代でも最重要課題の一つであります。特に、幼少期における家庭教育は、生活のために必要な習慣や自立心、規範意識等を身に付けさせるものであり、その後の学校教育や社会生活において極めて有用であることから、全ての教育の出発点であると言えます。
しかしながら、昨今の家族形態の多様化や地域社会とのつながりの希薄化、子どもの貧困など、家庭を取り巻く環境が大きく変化し、様々な問題を抱えている家庭が増えてきており、家庭の教育力や地域における家庭を支える力の低下が指摘されています。
そこで、保護者が改めて家庭教育に対する責任を自覚し、自主的に取り組むとともに、県民が一体となって、幼少期を中心とする家庭教育を支援していくことが必要であります。
これらのことを踏まえて、家庭教育を多くの県民で支援し、子どもたちの個性を尊重しつつ、保護者による安定した愛情の定着が図られ、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる教育立県いばらきの実現を目指して、「茨城県家庭教育を支援するための条例」が制定されました。
2 施行日
平成28年12月28日
3 「茨城県家庭教育を支援するための条例」全文
- 「茨城県家庭教育を支援するための条例」【全文】【PDF:119KB】
- 「茨城県家庭教育を支援するための条例」【概要版】【PDF:110KB】
4 家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書
この「家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書」は、茨城県家庭教育を支援するための条例第21条第1項の規定に基づく報告書です。
報告書の作成に当たっては、同条例第12条から第19条まで及び第22条の規定に沿って、各年度の施策や取組を整理しています。
- 令和3年度家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書【PDF:823KB】
- 令和2年度家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書【PDF:973KB】
- 令和元年度家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書【PDF:524KB】
- 平成30年度家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書【PDF:966KB】
- 平成29年度家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書【PDF:474KB】
5 条例の概要
家庭教育を支援するための県の責務や県民の役割等を明らかにするとともに、家庭教育を支援するための施策の基本となる事項を定めた全22条で構成されています。
「茨城県家庭教育を支援するための条例」の構成
第1条 | 目的
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第2条 | 定義「家庭教育」「子ども」「幼少期」「学校等」「地域活動団体」「事業者」の用語の定義 |
第3条 | 基本理念
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第4条 | 県の責務
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第5条 | 市町村との連携
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第6条 | 国との連携
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第7条 | 保護者の責任及び役割
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第8条 | 祖父母の役割
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第9条 | 学校等の役割
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第10条 | 地域住民及び地域活動団体の役割
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第11条 | 事業者の役割
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第12条 | 親としての学びの支援
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第13条 | 親になるための学びの推進
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第14条 | 家庭における就学前教育の充実
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第15条 | 幼稚園等(幼稚園、保育所及び認定こども園)に対する就学前教育の支援
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第16条 | 人材養成等
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第17条 | 多様な家庭環境に配慮した支援
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第18条 | 相談体制の整備等
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第19条 | 広報、啓発等
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第20条 | 財政上の措置
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第21条 | 年次報告
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第22条 | 家庭教育を実践する日等
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