奨学のための給付金制度について
Question
奨学のための給付金制度について教えてください。
Answer
1 奨学のための給付金
平成26年度から、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯(※1)に対して奨学のための給付金を支給しております。
また、災害等による保護者の失職等で家計が急変し、収入が激減した世帯に対して、家計急変世帯向け奨学のための給付金が支給されます。
※1 |
生活保護世帯または道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(年収270万円未満)の世帯が対象です。(年収は保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の4人世帯の目安) また、災害等による保護者の失職等で家計が急変して非課税相当になった世帯も対象になります。 |
【給付要件及び一人あたり給付額(年額)】(令和4年度)
世帯区分 | 課程区分 | ||
全日制・定時制 | 通信制 | ||
1.生活保護(生業扶助)受給世帯 |
32,300円 | 32,300円 | |
非課税世帯
|
2.兄弟姉妹が高等学校等の通信制に在籍する世帯 |
143,700円 | 50,500円 |
3.第1子の高校生等が在籍する世帯 <1及び2の場合を除く> |
114,100円 | 50,500円 | |
4.第2子以降(※2)の高校生等が在籍する世帯 <1~3の場合を除く> |
143,700円 | 50,500円 | |
5.専攻科に通う生徒 |
50,500円 |
※2 |
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯において「第2子以降」とは次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する高校生等です。 (ア)高等学校等に在籍する高校生等のうち2人目以降の高校生等 (イ)当該世帯に扶養されている高校生等以外に、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等 |
2 生徒や保護者の手続き
支給のための手続きは、保護者が在住する都道府県により異なります。
保護者及び生徒の状況 | 案内及び手続き | |
保護者等(在住状況) | 生徒(在学状況) | |
茨城県内 | 茨城県内の 公立高等学校 |
生徒の在学する学校から案内いたします。(該当者のみ) |
茨城県内 | 茨城県外の 公立高等学校等 |
本ホームページから様式等をダウンロードしてください。 |
茨城県外(※3) | 茨城県内の 公立高等学校等 |
保護者の在住する都道府県へお問い合わせください。 |
※3 |
保護者が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」に在住の場合は、生徒が在学する高等学校等に書類を提出できる予定です。この3県以外の都道府県に在住の場合は、保護者在住の都道府県の担当窓口に直接提出が必要となります。 |
<リーフレット>
- 奨学のための給付金制度のご案内【PDF:154KB】
- 奨学のための給付金制度(家計急変世帯向け 対象)【PDF:190KB】
<確認シート>
- (国公立)奨学のための給付金 対象者および支給金額確認シート【PDF:179KB】
※支給金額や提出書類の確認にお使いください。
3 提出書類及び提出期限等
(1)保護者等が茨城県内在住、生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合 → 生徒の在学する学校へお問い合わせください。 |
(2)保護者等が茨城県外在住、生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合 → 保護者等の在住する都道府県へお問い合わせください。 |
(3)保護者等が茨城県内在住、生徒が茨城県外の公立高等学校等に在学の場合 → 下記のとおり |
ア 通常の奨学給付金(家計急変世帯向けを除く)
(ア)提出書類
- 「令和4年度茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書」(様式1-1・1-2(その1))【PDF:280KB】
→必ず両面印刷してから、記入例を確認しながら記載願います。 - 課税証明書(令和4年度分(令和3年収入に基づくもの))
または 生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書【PDF:35KB】
→生活保護受給の世帯は、生活保護の受給証明書(生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)の有無の記載したもの)を提出してください。なお、様式は各市町村の様式でも差し支えありません。 - 口座振替依頼書【PDF:143KB】
→記入例を参考に記入漏れのないように作成願います。 - 通帳の写し
→口座振替依頼書に添付。金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されているページの写しを添付願います。 - 在学証明書【PDF:39KB】
→令和4年7月1日以降の日付で在学を証明するもの
但し、生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立の県立学校等に在学し、学校の指定する期限までに在学する学校へ提出する場合には省略できます。 - 兄弟姉妹の健康保険証の写し
→生徒本人のほかに、高校生及び15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合のみ提出してください。
なお、健康保険証が「国民健康保険証」の場合は、扶養申立書【PDF:64KB】を併せて提出してください。 - 個人対象要件証明書<専攻科のみ>【PDF:44KB】
(イ)提出期限
令和4年9月9日(金曜日)必着 (但し、栃木県、埼玉県、千葉県の高等学校に在学している生徒は、学校の指定する期日)
イ 家計急変世帯向け奨学のための給付金
(ア)提出書類
- 「令和4年度茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書」(様式1-1・1-2(その2))(家計急変用)【PDF:161KB】
→必ず両面印刷してから記載願います。 - 家計急変を確認(証明)できる次の書類 別表・証明書様式【PDF:116kB】(①~⑤の全て)
①奨学給付金に係る家計急変状況申出書【PDF:61KB】
②家計急変の発生事由(年月日等)を証明する書類(別表参照)
➂家計急変前の収入を証明する書類(別表参照)
④家計急変後の収入を証明する書類(別表参照)
⑤世帯構成を証明する書類(別表参照) - 口座振替依頼書【PDF:56KB】
→記入例を参考に記入漏れのないように作成願います。 - 通帳の写し
→口座振替依頼書に添付。金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されているページの写しを添付願います。 - 在学証明書【PDF:39KB】
→令和4年7月1日以降の日付で在学を証明するもの - 兄弟姉妹の健康保険証の写し
→生徒本人のほかに高校生及び15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合のみ提出してください。
なお、健康保険証が「国民健康保険証」の場合は、扶養申立書【PDF:64KB】を併せて提出してください。 - 個人対象要件証明書<専攻科のみ>【PDF:44KB】
(イ)提出期限
- 令和4年7月1日までに家計急変の事実が発生した場合
令和4年8月5日(金曜日)まで - 令和4年7月2日以降の場合
事実発生後速やかに提出してください。(但し、令和5年2月分は令和5年3月3日必着のこと。申請のあった月の翌月の1日が基準日となります)
ウ 提出先
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部財務課 修学支援担当
(書留等到着確認が確実な方法で送付をしてください)
なお、栃木県、埼玉県、千葉県の公立高等学校等に在学の場合は、在学する学校へ提出してください。
4 支給時期の目安
(1)家計急変以外
概ね12月初旬頃予定しております。
(2)家計急変
申請書を受付後2~3ヵ月後(審査状況により前後します)
5 令和4年度新入生向け一部早期給付について
令和4年度新入生を対象として、ご家庭の負担が大きい入学時の支援のため、奨学のための給付金の一部を前倒しして支給する制度です。なお、今年度の申請受付は終了しております。
お問い合わせ
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県教育庁 総務企画部 財務課[県庁舎22階]
電話 029-301-5169(修学支援担当) FAX 029-301-5189
E-mail zaimu@pref.ibaraki.lg.jp