この調査は,昭和24年度以降文部科学省が都道府県教育委員会を通じ毎年実施している調査であり,ここに 掲載するのは平成13会計年度の本県の調査結果である。
学校教育,社会教育及び地方教育行政のために地方公共団体から支出された経費並びに授業料等の収入 の実態及び地方教育行政機関の組織等の状況を明らかにし,国・地方を通じた教育諸施策を検討・立案するた めの基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 教育費調査 平成13会計年度(平成13年4月1日〜平成14年3月31日)
調査の対象は,県・市町村教育委員会(一部事務組合を含む。)及び公立諸学校である。
| 教育委員会 | 対象数 |
|---|---|
| 県 | 1 |
| 市 | 21 |
| 町 | 46 |
| 村 | 17 |
| 組合 | 6 |
| 区分 | 学校数(校) | 幼児・児童・生徒数 (人) | |
|---|---|---|---|
| 本校 | 分校 | ||
| 幼稚園 | 220 | 14,503 | |
| 小学校 | 587 | 1 | 181,203 |
| 中学校 | 234 | 98,514 | |
| 盲・聾・養護学校 | 20 | 1 | 2,638 |
| 高等学校(全日制) | 110 | 75,844 | |
| 高等学校(定時制) | 12 | 1,547 | |
| 高等学校(通信制) | 1 | 2,707 | |
| 専修学校 | 1 | 151 | |
| 各種学校 | 2 | 428 | |
地方教育費を学校教育,社会教育及び教育行政の三つの分野に大別して,それぞれの分野において 支出された経費を負担区分別(財源の種類別)と使途別(支出項目別)の両面から調査したものである。 各分野における教育費の範囲は,次のとおりである。
公立の幼稚園,小学校,中学校,盲・聾・養護学校,高等学校(全日制),高等学校(定時制),高等学校( 通信制),専修学校及び各種学校の9学校種において,教育活動のために支出した経費。
地方公共団体が設置し,教育委員会が所管する社会教育施設(公民館・図書館・博物館・体育施設・ 青少年教育施設・文化会館・婦人教育施設・その他の社会教育施設)及び教育委員会が行った社会教 育活動並びに文化財保護のために支出した経費。
教育委員会事務局(所管の教育研究所及び理科教育センター等を含む。)の一般行政事務,職員及び 教育委員会の運営のために支出した経費。
都道府県が条例で設置し,知事部局が所管する生涯学習関連施設のために支出した経費。
公費とは,国及び地方公共団体が,租税,使用料,基本財産収入,地方債,公費に組み入れられた寄付金 等の財源から教育のために支出した経費で,次の種類に分類される。
国が地方公共団体に交付した補助金,負担金等をいう。ただし,地方交付税を財源とした経費は国庫 補助金とみなさず,県支出金または市町村支出金として扱っている。
県が,公立の学校,社会教育機関及び教育行政のために支出した経費で市町村に交付した補助金, 負担金等を含む。
市町村が,公立の学校,社会教育機関及び教育行政のために支出した経費をいう。
地方公共団体が教育施設の新設,災害復旧等のために起債した経費のうち,当該会計年度中に支 出した経費をいう。
地方公共団体の歳入として決算に計上された寄付金・贈与金のうち,当該会計年度中に教育のため に支出した経費をいう。
公費に組み入れられない寄付金(以下「私費」という。)とは,私的団体又は個人が学校教育のために 支出した経費であって,公費に組み入れられなかったものをいい,次の種類に分類される。
PTAが学校教育のために直接学校に寄付した全ての金額のうち,当該会計年度中に支出した経費 をいう。
PTA以外の団体(校友会,学校後援会,その他の団体)又は個人が,直接学校に寄付した金額のう ち,当該会計年度中に支出した経費をいう。
支出項目は,消費的支出,資本的支出及び債務償還費の三大項目に大別され,学校教育,教育行政の分 野ではさらに中支出項目,小支出項目に細分化される。 主な項目は,次のとおりである。
原則として,年々経常的に支出される経費で,以下のように分類される。
教員及び職員の給与並びに共済組合負担金,恩給費等,退職・死傷手当等の経費をいう。
児童・生徒に対する教授及びその補助のために要した経費をいう。
学校等の管理運営のために要した経費で,修繕費,学校警備費,維持のための消耗品,光熱水費等が 含まれる。
正規の学校教育には含まれないが,それと密接な関係を有している学校の事業に要した経費で,保 健衛生費関係,給食関係が含まれる。
定期的に支払義務の生ずる経費で,学校健康センター掛金,建物等の賃借料,各種教育団体への負担 金等が含まれる。
土地,建物及び設備・備品を取得するのに要した経費並びに前年度に存在していた設備備品の老朽 ・破損・紛失等のために,その取替えや補充に要した経費をいう。
土地の購入や移転補償費,購入した土地に付属する設備・備品。起債や国庫補助を伴う大規模改修 に要した経費のうち,土地に係る経費も含まれる。
建造物の新築・増築・改築・移築・購入・模様替え等の経費。新築等の際に建造物に付属する設備・ 備品。
土地費・建築費に含まれない設備・備品の購入・補充・取り付け・運搬等に要した経費。
単行本・全集本・辞書等のような備品に類するものの購入等に要した経費。
地方債の元金の返済及び利子の支払に要した経費。
この報告での用語の説明
(1) 「総教育費」は,「学校教育費+社会教育費+教育行政費」を指す。過去との比較のため,「知事部局にお ける生涯学習関連費」については算入していない。
(2) 「教育費」は,「公費+私費」を指し,「公費」のみをいう場合は,「教育費(公)」で表している。
(3) 上記の「教育費(公)」には,県及び市町村の歳出決算額のうち「款・教育費」以外の科目から,直接又 は間接的に教育のために支出した経費(債務償還費,庁舎維持費,災害復旧費等)も含まれているが「款・ 教育費」から支出された経費のうち,貸付金,積立金,私立学校への補助金等は除かれている。 また,「国庫補助金」には,文部科学省以外の省庁から地方公共団体に交付された経費も含まれている。