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スポーツ医科学について


  スポーツ競技者及び一般スポーツ愛好家を支えるスポーツ医科学
こうした望みに応えるのがスポーツ医科学です
スポーツをする人々からの要望に応えるため,スポーツ医科学では次のようなことが行われます。
 
 コンディショニング(体調管理)指導
 正しいフォームの指導
 筋力増強と持久力向上を図る各人に適した運動処方
 ウォーミングアップ・クールダウン指導
 正しいストレッチと柔軟性獲得体操の指導
 競技会前のメディカルチェック
 専門医による傷害の的確な治療
 スポーツと健康に関する情報はスポーツドクターQ&Aをご覧下さい。
スポーツ医科学推進事業協力医療機関一覧

各地域の医療機関でスポーツに特化した医科学情報・サポートなどを提供できる医療機関の一覧です。

 県北 9件
 県央 24件
 県東 4件
 県西 5件
 県南 22件

茨城県におけるスポーツ医科学への取組


ス ポ ー ツ 医 科 学 推 進 事 業

目 的 
本事業は,スポーツ医科学に専門性を有する医療・教育・研究機関との連携のもと,県民がスポーツを行うに当たって,気軽に診療活動(健康相談・診断)を受けられる体制を整え,スポーツ障害の防止と適切な治療,また,スポーツの疾病予防や治療への活用を推進するとともに,県民のスポーツ並びにスポーツ医科学に対する認識を高め,県民が健康状態や体力,年齢等に応じて,生涯にわたり安心してスポーツに親しめる社会の実現に貢献する。
 

2

組 織 
本事業は,茨城県広域スポーツセンターが統括する。
 

3

内 容
(1) スポーツ医科学推進事業協力医療機関の認定。
(2) スポーツ医科学講演会の開催。
(3) スポーツ大会・各種イベント等へ の協力医療機関(スポーツドクター)の紹介。
(4) その他,スポーツ医科学推進に関すること。(シルバーリハビリ体操指導士との連携等)

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役 割(※図−1参照) 
(1)広域スポーツセンターは,下記の活動を行う。

@ 医療機関からの申請を受付け,認定要件に従い審査を行う。
(企画運営委員会):対医療機関
A 認定医療機関の一覧表・データベースを作成し,各種関係団体等に情報を提供する。(リーフレットHP等):対県民・各種団体
B

県民に対して情報提供や問い合せの対応を行う。
(リーフレット・HP等):対県民・各種団体

C 県民を対象に,スポーツ医科学に関する講演会等を開催する。:対県民・各種団体
D その他,スポーツ医科学推進事業の実施に当たり必要な業務を行う。:対県民・各種団体・医療機関

(2)
医療機関は,下記の活動を行う。
@ 所定の形式に従い,認定申請を行う。:対県広域スポーツセンター
A 診療活動(診察・健康相談等)を行う。:対県民
B

スポーツ医科学に関する啓発活動(チラシ配布,ポスター掲示等)を行う。:対地域住民

C 各種団体からの依頼に対し,可能な範囲で協力する。(健康相談・運動処方・講習会・研修会・メディカルチェック・スポーツプログラミング・講演会・啓発活動・イベント帯同ドクター・顧問ドクター等):対各種団体
D 県広域スポーツセンターが開催する講演会等にできる限り協力する。:対県広域スポーツセンター
E 所定の形式に従い,事業報告を行う。:対県広域スポーツセンター
F その他,スポーツ医科学の推進に関する業務を行う。:対県民・各種団体・県広域スポーツセンター
 

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認定(更新)要件
医療機関が設定を受けるためには,下記の要件を満たさなければならない。 

日本体育協会・日本医師会・日本整形医科学会のいずれかの認定スポーツドクターが常勤し,スポーツ医科学に基づいた専門的医療を行う体制が整備されている。

上記4(2)医療機関活動の@認定申請,E事業報告を行う。

上記4(2)医療機関活動のA診療活動,B啓発活動を行う。

上記4(2)医療機関活動のC協力依頼への対応,D講演会,Fその他の諸活動を可能な範囲で行う。

認定期間は2年単位とし,継続を希望する場合は,規定の申請(更新)手続を行う。

※認定期間中に上記の要件を満たさなくなった場合は,認定を取り消すこともある
 

6

施設(名称)
◎施設の名称及び活用施設については,下記のように定める。 

施設の名称:各ブロック(県央・県北・鹿行・県南・県西)の拠点となるスポーツ医科学に関する施設(複数可)を指定し,これを「スポーツ医科学センター」とする。
日常生活圏における身近なスポーツ医科学に関する施設を指定し,これを「スポーツクリニック」とする。
例:「茨城県広域スポーツセンター認定 県南スポーツ医科学センター ○○病院」
「茨城県広域スポーツセンター認定 スポーツクリニック ○○病院(医院・診療所)」
 

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その他(具体的な場面(問題点等)の想定)
認定は無料
診療活動
→通常の保険診療
研修会・講習会開催時の費用(会場費・資料代)
→住民への啓発活動は原則無料奉仕とし,外部講師招へいの場合は広域スポーツセンターに相談する。
個人対象の健康診断・運動処方等
→常識の範囲での自由設定
メディカルチェック・講演会(講師謝金等)・大会ドクター派遣等の費用
→メディカルチェック:原則として競技団体(受益者)負担
→大会ドクター派遣・講演会等 :原則として主催者負担
事業に関する責任の所在
→実施者の責任とする。
 
 



ス ポ ー ツ 医 科 学 推 進 事 業 協 力 医 療 機 関
 県民の誰もが、『いつでも・どこでも・いつまでも』スポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現に向けて、総合型地域スポーツクラブやクラブ設立準備委員会、スポーツ関係NPO団体等の活動が活発になってきています。
 これらに伴い増加することが予想される、県民のスポーツ医科学に関するニーズに対応するため、県広域スポーツセンターでは、『スポーツ医科学推進事業協力医療機関』との連携・協力を開始いたしました。
 スポーツによるけがや疾病でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
事業内容の詳細につきましては,
茨城県広域スポーツセンター(県保健体育課スポーツ振興室内)
〒310−8588 水戸市笠原町978−6
TEL 029−301−5361
FAX 029−301−5369
E-mail hotai4@perf.ibaraki.lg.jp
広域スポーツセンターホームページアドレス
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/sport/kouiki/index.htm

※または,最寄りの市町村教育委員会生涯スポーツ主管課へ問い 合わせてください。
《スポーツ医科学推進事業協力医療機関》利用に当たってのお願い
 本事業は,県民がスポーツを行うに当たって,気軽に診療活動を受けられる体制を整え,スポーツ障害の防止と適切な治療,また,スポーツの疾病予防や治療への活用を推進するとともに,県民のスポーツ並びにスポーツ医科学に対する認識を高め,県民が健康状態や体力・年齢等に応じて,生涯にわたり安心してスポーツに親しめる社会の実現に貢献するために,スポーツ医科学に専門性を有する医療・教育・研究機関との連携・協力のもとに行うものです。

◆利用に当たっては,下記の事項にご留意願います◆
1 本事業に関するご意見・ご要望等は,『茨城県教育庁保健体育課スポーツ振興室』へ,ご連絡ください。
2 診療活動等,医療機関に関する内容については,直接,医療機関へご連絡ください。
3 医療機関は可能な範囲で診療活動や協力依頼に対応しますが,すべての要望等にお応えできるとは限りませんので,ご了承ください。
4 診療料金に関しては,通常の健康保険を適用し,有料が原則となります。
5 医療機関を訪れる際には,できるだけ事前に電話やメール等で連絡をとってください。

[問い合わせ]
茨城県教育庁保健体育課スポーツ振興室
担 当  石川 洋(いしかわ ひろし)
〒310-8588 水戸市笠原町978-6
 T E L 029−301−5361
 F A X 029−301−5369
 E-mail h_ishikawa@pref.ibaraki.lg.jp


茨城県広域スポーツセンター  〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6  TEL.029-301-5361  FAX.029-301-5369