茨城県スポーツリーダーバンク設置要綱

( 設 置 )
第1条 県民のスポーツ・レクリエーション活動の普及,発展を図るため,有能なスポーツ活動指導者(以下「指導者」という。)の登録を行い「地域や職場のスポーツ団体,学校」等の要請に応じて適切な指導者を紹介できるよう茨城県教育委員会に,茨城県スポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)を設置する。

( 業 務 )
策2条 リーダーバンクの業務は,次のとおりとする。
(1) 指導者の登録と紹介に関すること。
(2)指導者に関する情報の提供に関すること。
(3)スポーツ・レクリエーション関係団体との連絡提携に関すること。
(4)その他リーダーバンクの目的達成に必要と認められること。

( 庶 務 )
第3条 リーダーバンクの庶務は,茨城県教育庁保健体育課において処理する。

( 雑 則 )
第4条 この要綱に定めるもののほか,リーダーバンクの業務に関し必要な事項は別に定める。


付  則
この要綱は,昭和59年10月1日から実施する。
この要綱は,平成11年12月13日から改正する。
この要綱は,平成17年4月1日から改正する。


茨城県スポーツリーダーバンク運営要項

1.趣  旨
  この要項は,茨城県スポーツリーダーバンク設置要綱に基づきスポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)の円滑な運営を図るため,必要な事項を定めるものとする。

2.登録指導者
  リーダーバンクに登録する指導者(以下「登録指導者」という。)は,スポーツ・レクリエーション団体その他これに類する団体又は市町村教育委員会(以下「スポーツ・レクリエーション団体等」という。)の推薦を受けた指導者で,県教育委員会が適任と認めた者とする。

3.登録指導者の活用
  リーダーバンクは,登録指導者の活用を図るため,次のことを行う。
(1)登録指導者の活用の仕方について,広報紙・インターネット等により周知徹底を図る。
(2)登録指導者が積極的に活用されるよう関係方面へ働きかける。
(3)登録指導者が各種講習会等に積極的に参加するよう働きかける。

4.指導種目と登録指導者数
 指導種目と登録指導者数は,別表のとおりとする.

5.推薦基準
 スポーツ・レクリエーション団体等が登録指導者を推薦する場合は,平日のスポーツ活動が増加の傾向にあること等を考慮のうえ,次の基準のいずれかに該当する者のうちから推薦するものとする。
(1)日本体育協会公認スポーツ指導者(スポーツ指導員,トレーナー,コーチ等)
(2)日本レクリエーション協会の指導者の資格を有する者
(3)茨城県レクリエーション協会加盟団体の指導者の資格を有する者
(4)上記以外のスポーツ・レクリエーション関係の協会・連盟等の指導者の資格を有する者
(5)その他スポーツ・レクリエーション活動に対する専門的知識を有し,他の模範となる者

6.登録手順
 登録は次の手順により行うものとする。
(1)県教育委員会は,スポーツ・レクリエーション団体等に対し,登録指導者の推薦(推薦は様式第1号による。)を依頼する。
(2)県教育委員会は,推薦を受けた者で適任と認めた者へ,登録指導者としての登録を依頼する。
(3)上記(2)で登録指導者として登録を希望する者は,登録指導者申請書(様式第2号)及び登録
指導者個人票(様式第3号)を提出する。
(4)県教育委員会は,登録指導者申請書及び登録指導者個人票に基づき,登録指導者名簿(様式第4号)に登録する。
(5)登録カードは,リーダーバンクに保管する。
(6)登録指導者名簿は,スポーツ・レクリエーション団体等に配布する。
(7)登録指導者には,登録証(様式第5号)を交付する。

7.登録期間
 登録指導者の登録期間は,4年とする。

8.登録の更新及び追加登録
(1)登録期間が満了したときは,登録指導者は様式第3号により更新の手続きを行うことができる。
(2)県教育委員会は,必要と認めた種目について指導者の追加登録をすることができる。
(3)市町村からの推薦者が更新する場合は,県が開催する講習会において講習を受けなければならない。

9.登録期間中における変更
 登録期間中において登録内容に変更が生じた場合は,登録指導者は変更届(様式第6号)を県教育委員会へ提出するものとする。

10.登録の取消し
 登録指導者として不適当と認められる行為があった者は,県教育委員会は,その登録を取り消すことができる。

11.登録指導者の任務
(1)登録指導者は,県内各地域や職場のスポーツ団体・学校等の要請に応じ,リーダーバンクを通じて紹介を受け,その指導に当たるものとする。
(2)登録指導者は,要請団体の連絡責任者と十分な打合せを行い,効果的な指導を心がけるとともに,傷害等の防止に十分留意するものとする。
(3)登録指導者は,スポーツ傷害等の任意の賠償責任保険に加入することが望ましい。
(4)登録指導者は,研修と自己の資質の向上に努めることとする。
(5)登録指導者は,登録証を保管するとともに,その活動記録を記載するものとする。

12.登録指導者の紹介
(1)紹介の対象となる団体
   ア 地域団体
   イ スポーツクラブ又はスポーツグループ
   ウ 学校・社会教育関係団体
   エ 職場スポーツ関係団体
   オ 市町村教育委員会及び市町村体育協会
   カ その他県教育委員会が適当と認めたもの

(2)紹介対象の条件
   ア 参加者の人数,施設,設備等が適切であること。
   イ 主催者又は代表者が明確であり,かつ参加者の事故等について責任をもって処理できること。
   ウ 参加者がスポーツ傷害保険に加入していること。

13.紹介の手順
(1)登録指導者の紹介を依頼する者は,原則として指導を受ける期日の3週間前までに県教育委員会・市町村教育委員会・競技団体いずれか(以下,事務局)へ依頼する(様式第7号の1)。
(2)事務局は,要請に応じて登録指導者を選出し,依頼者の要請内容の連絡と受諾の可否を問い合わせる。
(3)事務局は,内定した内容を依頼者に連絡する(様式第7号の2)。
(4)依頼者は,依頼を受けた登録指導者と事前に指導内容等について打合せを行うものとする。
(5)依頼者は,指導結果を指導後10日以内に事務局へ報告するものとする(様式第8号)。

14.登録指導者に対する経費
 登録指導者に対する謝金及び交通費は,指導を要請するスポーツ団体等が負担することとし,その基準については下記のとおりとする。
(1)謝金については,1回(2時間程度)3,000円
(2)交通費については,実費相当



付    則
この要項は,昭和59年10月1日から実施する。
この要項は,平成11年12月13日に改正する。


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