茨城県教育委員会
ホーム>教育情報Q&A>学校教育関係>公立小・中学校の就学について


Question

 通学区域とは

Answer

 市町村教育委員会は、その市町村に住所がある就学予定者について住民基本台帳に基づき学齢簿を作り、その就学予定者の保護者に、入学期日の通知を行うこととなっていますが、その市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上あるときには、入学期日の通知といっしょに、その就学すべき学校を指定しなければならないこととなっています。
 そこで、市町村教育委員会は、あらかじめ各学校にあわせてその地域を分け、児童・生徒の住所に応じ、それぞれの就学すべき学校を定めています。この各学校に通学すべき地域を、一般に通学区域と呼んでいます。



Question

 区域外就学とは

Answer

 保護者は、子女を市町村教育委員会から指定を受けた小・中学校に就学させなければなりませんが、この原則の特例として、保護者の希望により、所定の手続を経て、他の学校へ就学させることが認められています。この制度を区域外就学と呼んでいます。
  この区域外就学には、次の場合が該当します。
  • 私立の小・中学校へ就学させる場合  
  • 国・公立大学の付属小・中学校へ就学させる場合 
  • 他の市町村の設置する小・中学校へ就学させる場合 
 なお、この区域外就学に似た制度として、同じ市町村内に小・中学校が2校以上ある場合に、市町村教育委員会は、保護者の申立てにより就学すべき学校として指定した学校を変更することができる制度があります。この制度を指定校の変更と呼んでいます。



Question

 他の市町村の設置する小・中学校への就学(区域外就学)が認められるのはどんなとき

Answer

 義務教育は、原則的には住所地の市町村が責任を負って行うこととなっていますので、他の市町村の小・中学校への就学が認められる事由には、次のような真に必要があるときに限られています。
  • 地理的条件から住所地の小・中学校へ通学することが困難(危険)であるとき
  • 通学距離,通学時間あるいは交通の便からやむを得ないとき
  • 児童・生徒の身体上の理由によるとき
  • いじめ,不登校など教育的な配慮が必要なとき
  • 家庭の事情によるとき



Question

 区域外就学の手続きは

Answer

  • 私立の小・中学校又は国・公立大学の付属小・中学校へ就学させる場合
    学校からの就学承諾書を添えて、お住まいの市町村教育委員会に届け出ることとなっています。

  • 他の市町村の設置する小・中学校へ就学させる場合
    希望する市町村教育委員会の就学承諾書を添えて、お住まいの市町村教育委員会に届け出ることとなっています。この場合、受入れ側の市町村教育委員会は、保護者に就学の承諾をする前に、住所地の市町村教育委員会と協議するものとされています。



Question

 指定校の変更が認められるのはどんなとき

Answer

 就学すべき学校の指定は、特定の学校への集中を避けることなどから、通学距離や学校規模などを考え、あらかじめ設定された通学区域に従って行われるものですから、希望すれば認められるものではありません。次のような真に必要があるときに限られています。
  • 地理的条件から住所地の小・中学校へ通学することが困難(危険)であるとき
  • 通学距離、通学時間あるいは交通の便からやむを得ないとき
  • 児童・生徒の身体上の理由によるとき  
  • いじめ、不登校など教育的な配慮が必要なとき
  • 家庭の事情によるとき    



Question

 指定校の変更の手続きは

Answer

 お住まいの市町村教育委員会に申し出てください。



Question

 通学区域に関する相談はどこにすればいいの

Answer

 就学すべき学校の指定は、市町村教育委員会が行うことになっていますので、詳しいことが知りたいときには、お住まいの市町村教育委員会に相談してください。


ホーム教育相談窓口お問い合わせ先サイトマップ
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)著作権・リンク・免責事項

Copyright(C)Ibaraki Prefectural Board of Education. All rights reserved.