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Question


 公立小・中学校、県立高校の転校などの手続は


Answer


 在学している児童・生徒の住所地に変更のあったときは、保護者は速やかに転校の手続をしてください。また、県立高校への転入学は、義務教育の場合とは異なりますので注意してください。


公立小・中学校の場合
1.住所変更により転校することになる旨を現在在籍している学校に申し出ます。
2.新住所地において住民登録をするとともに、教育委員会で就学通知書の交付を受けます。
3.就学通知書で指定された学校に連絡をとり、校長の指示を受けます。


県立高等学校の場合
1.転学の条件
  • 一家転住により通学が不可能になった場合(随時対応)
  • 進路の変更、家庭の事情または健康上の理由などにより、在籍校の校長及び転学希望先の校長が、転学することが望ましいと認めた場合(学年末対応)
 ただし、上の二つの場合とも、次の三つの条件を満たす必要があります。
  • 転学希望先の高等学校において、教育上支障のないこと。
  • 教育課程に大きな差異がないこと。
  • 転学希望先の高等学校で実施する転学試験に合格すること。

2.留意事項
在籍している高等学校に申し出る必要があります。


問い合わせ先

 公立小・中学校 各市町村教育委員会
 県立高等学校  県教育庁高校教育課(電話029-301-5262)または各県立高等学校


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