Question
県立高校授業料等の免除制度について教えてくださいAnswer
次のような場合は、授業料等(授業料・入学料・入学者選抜手数料・受講料及び聴講料)の免除を受けることができます。
1 生活保護法の規定による保護を受けるに至ったとき。
2 災害・疾病・失業・生業不振その他の理由により生活困難となったと認められるとき。
3 その他、教育委員会規則で定めるところにより免除する必要があると認められるとき。
(詳細は学校の事務室又は財務課にお問い合わせください。)
- 所得基準について
授業料等の免除には所得基準があります。世帯当たりの総所得が下表の所得基準額以下の時に免除対象となります。家族構成等によっても異なりますので、所得基準額表を参考にしてください。
なお、所得基準額は、原則として入学年度の額が卒業まで適用されます。
(参考額:平成20年度入学者の所得基準額) (単位:円)
| 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |
| 一般世帯 | − | 2,330,000 | 2,860,000 | 3,270,000 | 3,900,000 | 4,520,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 母子(父子)世帯 | 1,940,000 | 2,600,000 | 3,060,000 | 3,600,000 | 4,230,000 | 4,850,000 |
- 免除額について
下表のとおりとなります。(平成20年度、単位:円)
| 授業料等の種類 | 課程 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 全日制課程・専攻科 | 月額9,900 | |
| 定時制課程 | 単位制以外 | 月額2,700 | |
| 単位制(1単位につき) | 年額1,620 | ||
| 入学料 | 全日制課程・専攻科 | 5,650 | |
| 定時制課程 | 2,100 | ||
| 通信制課程 | 500 | ||
| 入学者選抜手数料 | 全日制課程・専攻科 | 2,200 | |
| 定時制課程 | 950 | ||
| 受講料 | 通信制課程 受講科目1単位につき | 年額 180※ | |
| 聴講料 | 定時制課程 聴講科目1単位につき | 年額1,620※ | |
| 通信制課程 聴講科目1単位につき | 年額 180※ | ||
- 免除の申込について
1 申込方法
各学校の事務室にお越しください。お話を伺った後、状況に応じて申込みに必要な関係書類をご説明いたしますので、事務室の説明にしたがって申請書等を提出してください。
2 受付時期
入学者選抜手数料については、入学願書の受付期間内に、入学料は4月中の申請が必要です。その他の授業料等については随時受け付けておりますので、事務室にご相談ください。
3 免除の決定
生活保護世帯の場合は生活保護証明書、それ以外の場合は、世帯の総所得額が、所得基準額以内であることを確認して免除決定となります。
なお、所得の確認は、原則として市町村が発行する所得証明書により、前年の所得で行います。
4 免除の開始時期等
免除は、原則として免除決定があった月の翌月からとなります。
ただし、年度初めの時期(4月〜6月)は次のとおりとなります。
@ 新たに免除を受けようとする場合
市町村の所得証明書の発行時期(6月)との関係から、免除決定は6月末になります。したがって、免除決定までは、授業料等をいったん納入して頂き、免除決定後に申請月の翌月(4月中に申請があった場合は4月)に遡ってお返しすることとなります。
A 前年度から引き続き免除を受けている場合
世帯の状況に変化がない限り、免除が継続されますが、毎年6月中に現況確認を行います(所得証明書等、必要な書類を提出して頂きます)。
5 免除期間
免除の継続期間は、正規の修業年限以内(全日制課程及び専攻科においては3年以内、定時制課程、通信制課程においては4年以内)となります。ただし、免除理由が消滅した場合にはその前月末までとなります。
6 その他
授業料免除を決定した以降に、世帯の状況に変化(世帯を構成する人数
の変化、家族の就職など)があった場合は、免除を継続できるか確認する
必要がありますので、速やかに各県立学校の事務室に届出て下さい。
届出がなかった場合、決定時に遡って授業料を徴収する場合があります。
