Question
県立高校の授業料のことについて教えてください
Answer
○ 授業料の必要性
中学校までの義務教育と異なり、高校教育においては、学校の施設を利用し、授業を受ける代価として授業料を納入することが必要です。
授業料は、学校運営のための貴重な財源として、各県立高校の運営費の他、国際教育や情報教育などの経費として、大切に使用しています。
○ 授業料の金額
県立高校の授業料の金額は、下表のとおりです。
なお、授業料については、原則として口座振替による納入をお願いしています(定時制、通信制除く)。
H19.4.1改定
| 授業料 | 全日制課程 |
月額 9,900円 |
|---|---|---|
| 定時制課程 | 月額 2,700円 | |
|
単位制 |
1単位 1,620円 |
|
| 専攻科 |
月額 9,900円 |
|
| 入学料 | 全日制課程 |
5,650円 |
| 定時制課程 |
2,100円 |
|
| 専攻科 |
5,650円 |
|
| 通信制課程 |
500円 |
|
| 入学者選抜手数料 | 全日制課程 |
2,200円 |
| 定時制課程 | 950円 | |
| 専攻科 | 2,200円 | |
| 受講料 | 通信制課程 | 1単位 180円 |
| 聴講料 | 定時制課程 | 1単位 1,620円 |
| 通信制課程 | 1単位 180円 |
○ 授業料納入にあたってのお願い
授業料は、口座振替での納入をお願いしておりますが、口座の残高不足のために、振替できないケースがかなりの件数になっています。その対応のために、学校では大きな負担を強いられています。保護者の皆様におかれましては、授業料の引き落とし日前には、必ず口座の残高の確認をして、振替できないことのないようにお願いします。
※ なお、授業料の引落日は、毎月10日(土、日、祝日等の場合は、その直後の平日)です。
○ 授業料を滞納すると・・・
授業料が滞納の場合、茨城県立高等学校授業料徴収事務取扱要項の規定にもとづき、家庭訪問や保証人への督促等の実施、さらには出校停止や退学処分を行うこともあります。
また、長期滞納のケースについては、民事訴訟法第382条に定める支払督促の申し立てを裁判所に行います。
○ 授業料の免除
経済的理由により授業料等の支払いが困難な場合には、授業料の免除制度があります。詳しいことはホームページの「県立高校授業料等が免除になる場合は」をご覧下さい。
問い合わせ先
各県立高等学校事務室または県教育庁財務課(電話 029-301-5164)へ
