茨城県教育委員会
ホーム>教育情報Q&A>学校教育関係>県立高校の授業料のことについて教えてください

Question


 県立高校の授業料のことについて教えてください


Answer


○ 授業料の必要性
 中学校までの義務教育と異なり、高校教育においては、学校の施設を利用し、授業を受ける代価として授業料を納入することが必要です。
 授業料は、学校運営のための貴重な財源として、各県立高校の運営費の他、国際教育や情報教育などの経費として、大切に使用しています。


○ 授業料の金額
 県立高校の授業料の金額は、下表のとおりです。
 なお、授業料については、原則として口座振替による納入をお願いしています(定時制、通信制除く)。

H19.4.1改定

授業料 全日制課程

月額 9,900円

定時制課程 月額 2,700円

単位制

1単位 1,620円

専攻科

月額 9,900円

入学料 全日制課程

5,650円

定時制課程

2,100円

専攻科

5,650円

通信制課程

500円

入学者選抜手数料 全日制課程

2,200円

定時制課程 950円
専攻科 2,200円
受講料 通信制課程 1単位 180円
聴講料 定時制課程 1単位 1,620円
通信制課程 1単位 180円
  ※単位制、受講料及び聴講料の額は、1単位当たりの年額です。


○ 授業料納入にあたってのお願い
 授業料は、口座振替での納入をお願いしておりますが、口座の残高不足のために、振替できないケースがかなりの件数になっています。その対応のために、学校では大きな負担を強いられています。保護者の皆様におかれましては、授業料の引き落とし日前には、必ず口座の残高の確認をして、振替できないことのないようにお願いします。
※ なお、授業料の引落日は、毎月10日(土、日、祝日等の場合は、その直後の平日)です。


○ 授業料を滞納すると・・・
 授業料が滞納の場合、茨城県立高等学校授業料徴収事務取扱要項の規定にもとづき、家庭訪問や保証人への督促等の実施、さらには出校停止や退学処分を行うこともあります。
 また、長期滞納のケースについては、民事訴訟法第382条に定める支払督促の申し立てを裁判所に行います。


○ 授業料の免除
 経済的理由により授業料等の支払いが困難な場合には、授業料の免除制度があります。詳しいことはホームページの「県立高校授業料等が免除になる場合は」をご覧下さい。


問い合わせ先

 各県立高等学校事務室または
 県教育庁財務課(電話 029-301-5164)へ

ホーム教育相談窓口お問い合わせ先サイトマップ
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)著作権・リンク・免責事項

Copyright(C)Ibaraki Prefectural Board of Education. All rights reserved.