Question
土木工事を行う場合の遺跡の取り扱いはAnswer
土木工事等を実施する場合には、計画段階で市町村教育委員会に問い合わせて、遺跡の有無を確かめてください。もし遺跡があった場合は、
(1)計画区域から除外するか
(2)区域内に含めても公園・緑地等にして保存するようにしてください。
どうしても遺跡に工事がかかる場合は、発掘調査を実施し記録保存を図らなければなりませんので、市町村教育委員会の指導を受けてください。
なお、遺跡が存在しないということで工事を開始しても、遺跡や遺構が発見された場合は、工事を中止してすみやかに市町村教育委員会を通して県教育委員会に連絡して指示を受けてください。
問い合わせ先
市町村教育委員会、または県教育庁文化課 電話 029-301-5453
Fax 029-301-5469
