茨城県教育委員会
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Question

 文化財の取り扱いは


Answer

  • 古墳・貝塚等は貴重な文化財ですから、みだりに発掘することは違法行為になります。
  • 石器・土器・古銭等の遺物を発見した場合は、地元の市町村教育委員会に連絡し、取り扱いについての指示を受けてください。


問い合わせ先

市町村教育委員会、または県教育庁文化課
 電話 029-301-5453
 Fax 029-301-5469

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