| 該当施設 |
質問内容 |
回答 |
中央青年の家 |
空調機器の種類、台数は。 |
以下の通りです。
| 施 設 |
種類 |
台 数 |
| 3F宿泊棟 |
天吊式 |
27 |
| 床置式 |
3 |
| 2F203研修室 |
天吊式 |
2 |
| 1F事務室 |
天吊式 |
3 |
| 所長室 |
床置式 |
1 |
| 当直室 |
天吊式 |
2 |
| 食堂 |
天吊式 |
4
(冷房のみ) |
| 調理員控室 |
天吊式 |
1 |
| 合 計 |
43 |
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| 浄化槽の形式、規模は。 |
以下の通りです。
| 処理方法 |
長時間ばっ気方式 |
| 規模 |
35立方メートル/日 |
| BOD |
200PPM |
| SS |
250PPM |
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| 参考資料「管理運営額実績内訳一覧表」における「売店事業」の内容及び過去3カ年の収入額は。 |
収入額は以下の通りです。
清涼飲料水の自動販売機(5台)の商品仕入れに係る経費等です。
| H16 |
3,339,461円 |
| H15 |
3,230,931円 |
| H14 |
3,251,026円 |
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| 自主事業と「エンジョイサタデー事業」「ヤングボランティア推進事業」との差異について、前者は指定管理者が企画立案し実行するのに対して、後者は県が企画立案するものと考えてよいか。 |
「エンジョイサタデー事業」「ヤングボランティア推進事業」の実施に当たっては、県が規定した事業の趣旨や実施回数等(「業務仕様書」を参照。)に沿って、指定管理者が具体的な事業内容を企画立案し実行していただきます。
一方、自主事業については、上記の県が示した事業以外に、施設の効用を高めるために管理者が自由に事業を実施するもので、経費については県が支払う管理委託料に含まれません。
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職員の配置について,『社教主事及び教員免許状を有し,豊かな経験と能力を有する者又はこれと同等以上』とあるが,教員でなくとも野外活動研修などで多くの経験を積んでいる者を配置することも認められるか。
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提案していただく内容に対して,事業を適正に実施する人的体制かどうかを,審査の段階で個別具体的に判断することになります。事業計画書の中の『人員配置計画』において経験内容を詳細に記載していただくようお願いします。
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提供する食事は,カロリー計算を求められるか。また,研修生の年齢に合わせて計算する必要があるか。
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栄養基準については、厚生労働省の「食事摂取基準」に示されている数値を確保していただくよう努めてください。 |
| 野外キャンプ場の収容人員はどれくらいか。 |
これまでの利用状況からみると,100人程度(テント20張)の利用が可能です。
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さしま少年自然の家 |
申請書類のうちの「事業計画書」の記載方法については、記載すべき内容が多岐にわたる場合、別紙資料の形で添付してもよいか。
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可能です。 |
自主事業を実施する場合、講師への謝礼、教材費等を受講料として徴収してもよいか。
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受講料を徴収することは差し支えありません。 |
「元気いばらきっ子『エンジョイ・サタデー』事業」「地域に生きるヤングボランティア推進事業」の実施に当たって、実費相当額を参加者から徴収してもよいか。
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工作活動の材料費や食材費等の実費相当額については、参加者から徴収することができます。 |
| 食堂業務の年間提供食事数のうち、野外炊事用材料提供数の実績はどれぐらいか。 |
年間提供食事数に占める野外炊事用材料提供数は、次表の下段カッコ書きの通りです。
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朝食 |
昼食 |
夕食 |
計 |
| H16 |
29,103 (1,186) |
31,448
(17,635) |
29,852 (4,512) |
90,403
(23,333) |
| H15 |
28,751 (1,281) |
37,731 (19,351) |
29,361 (4,151) |
95,843 (24,783) |
| H14 |
30,942 (1,411) |
38,402 (20,311) |
32,429 (5,554) |
101,773 (27,276) |
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| 業務仕様書の中で、「施設利用者の集計・分析を行い、教育委員会に報告する。」とあるが、統計項目はどんなものか。 |
現在は、管理受託者から、利用団体別内訳(学校種別、少年団体・青年団体種別等)、利用目的別内訳(宿泊学習、スポーツ活動等)等の集計表を、毎月教育委員会に報告してもらっています。
なお、詳細については、指定管理者の指定後に締結する協定書において定めることになります。
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県南生涯学習センター |
収支計画を作成するに当たり,ウララ管理組合への負担金は,どのように積算すればよいのか。 |
収支計画は,ウララ管理組合への負担金を除いた額で積算していただくようお願いします。また,参考資料「1管理運営額実績内訳一覧表(14〜16年度実績)」において,「負担金補助及び交付金」に計上されている額は,ウララ管理組合への負担金を含んだ額となっておりますので,その内訳は次の( )の額のとおりです。
| H14 |
38,618,169円(38,602,969円) |
| H15 |
38,395,553円(38,380,353円) |
| H16 |
37,828,833円(37,813,633円) |
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| 参考資料「1管理運営額実績内訳一覧表(14〜16年度実績)」において,教育財団本部人件費を計上しているが,本社人件費を委託料に見込んでもよいのか。 |
応募者の判断で,センターの業務に従事する者の人件費を委託料に見込んで積算することは差し支えありません。 |
| 自主事業を実施する上で,事業内容に制限はあるのか。 |
自主事業は,センターの施設の効用を最大限に発揮するために行う事業ですので,生涯学習活動を推進するために必要な事業であることが条件となります。
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| 「学習圏構想」における「小中学校区学習圏」,「市町村域学習圏」と,センターが担うべき「広域学習圏」とでは,具体的に提供する講座内容をどのように違えればよいのか。 |
「学習圏構想」とは,「広域学習圏」を担うセンターにおいて,より高度で専門的な学習ニーズに対応した講座や,市町村や民間事業者では実施することが困難で,学習機会の少ない講座等を提供する必要があるという理念を示したものです。
具体的には,市町村の公民館等で実施される講座等の内容を常に把握しながら,講座等の企画に当たっていただきたいと考えております。
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| 施設の稼働率を高めるためには,指定管理者の裁量でどれだけ利用を増やせるのかということが問題であるが,利用者に制限はあるか。また,営利企業の利用についても認めてよいのか。 |
施設等の使用申請の受付,承認業務については,業務仕様書2(1)を御参照いただき,関係条例等に基づいて業務を行っていただきます。
営利企業については,使用の目的が研修会の開催である場合など,生涯学習の推進に関するものであれば,使用は差し支えありません。ただし,物品の販売等営利宣伝を目的とする場合には使用は認められません。個々の事例について判断を要する場合は,随時教育委員会に問い合わせいただくこととします。
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自主事業において,生涯学習関連の物品(図書等)を販売することは可能か。
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教育委員会の許可を得た上で,販売を行うことは可能です。 |
| 自主事業において,大学や企業からの協賛による冠講座を実施することは可能か。 |
特定の企業等の営利事業を援助する内容とならなければ,大学や企業からの人材及び費用のバックアップによる講座を自主事業として位置付けて実施することは可能です。
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現在,施設運営に携わっている職員は何人か。また,現在の人数で施設運営を行わなければならないのか。
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所長1名,次長兼学習振興課長1名,庶務課(課長1名,課員2名,臨時職員1名),学習振興課(社会教育主事4名,生涯学習指導相談員5名,ボランティアコーディネーター1名,臨時職員2名)です。
また,職員の配置人数についての制限はございません。
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| 設備の日常運転,点検には,常時1名以上人員を配置するのか。 |
業務仕様書の業務内容,仕様・条件等を満たしていれば,人数についての規定は特にありませんが,実質的に常時1名以上の配置は必要となります。
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| 設備保守の業者とともにグループを構成して応募することは可能か。 |
可能です。 |
| 空調機器等の各種設備について,メーカー名,機種名,ナンバー等が分かる一覧表はないか。 |
一覧にまとめた資料はありませんが,写しの配布を希望する場合には,募集要項に記載の連絡先にお問い合わせ下さい。
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指定管理者は,ウララ管理組合に対する発言権を有するのか。
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県教育委員会がウララ管理組合の理事であり,発言権は県が有していますが,指定管理者と連絡を密にして,必要に応じて,指定管理者の意向を理事会に反映して参りたいと考えております。
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| 参考資料「1管理運営額実績内訳一覧表(14〜16年度実績)」の需用費に含まれる主な経費は何か。 |
需用費の内訳は,消耗品費,光水熱費,印刷製本費,燃料費,修繕費,食糧費です。 |
| 現在,施設に配置されている職員を,指定管理者が継続して雇用することは可能か。 |
現在施設に配置されている職員は,(財)茨城県教育財団の職員ですので,県としましてはお答えしかねます。
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| 運営協議会は,年間何回開催しているか。 |
年2回開催しております。 |
| 生涯学習指導相談員に資格は必要か。 |
特に資格を有していることを条件としてはございません。 |
| 調理可能な設備はあるか。 |
調理ができる設備はございません。また,講座室等へのガスコンロ等の持ち込みは,ウララビルの館内利用規則において禁止されております。
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水戸生涯学習センター
鹿行生涯学習センター及び女性プラザ
県南生涯学習センター
県西生涯学習センター
西山研修所
中央青年の家
白浜少年自然の家
さしま少年自然の家
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収支計画を作成するに当たり修繕費の額を積算する上での参考とするため,過去3カ年の修繕費の実績額を明示してほしい。 |
施設,設備及び備品の修繕に係る費用は,参考資料「1管理運営額実績内訳一覧表(14〜16年度実績)」における@需用費の内数に計上されている修繕費及びA工事請負費の合計額になります。
なお,@の内数は,別添資料のとおりです。
おって,上記実績額は,修繕の規模や額の多少にかかわらず一括して計上されている点について御留意ください。 |
堀原運動公園
東町運動公園
笠松運動公園 |
人件費について
(1)何人分の人件費を計上しているのか。(常勤・非常勤の別)
(2)(財)体育協会本部人件費の意味は。 |
(1)各施設毎に,以下の内訳で計上しています。
@堀原運動公園
常勤10名,非常勤2名(事務1+夜間代行1)
A東町運動公園
常勤5名,非常勤2名(事務1+夜間代行1)
B笠松運動公園
常勤14名,非常勤4名(事務1+嘱託職員2+清掃補助員1名)
(2)運動公園の管理運営に関しては,体育協会本部が県の委託を受け各公園の予算の執行,各種報告事項等のとりまとめを行っており,当該担当職員1名分の人件費を全施設に振り分けています。 |
需用費について
(1)消耗品の内容を教えていただきたい。
(2)燃料費は何の燃料なのか。 |
(1)新聞購読料,県例規集追録代,事務用品,関係図書購読料,清掃用品,トイレ用品,施設整備用消耗品,競技用消耗品,電気関係消耗品,救急用品,プール用品・薬品等です。
(2)自動車・管理機械ガソリン,空調用灯油,給湯用プロパンガス,ボイラー用A重油等です。 |
役務費について
(1)通信運搬費とは何の費用なのか。
(2)手数料とは何の費用なのか。
(3)保険料とは何の費用なのか。 |
(1)電話料,郵送用切手・はがき代,インターネット通話料等です。
(2)浄化槽清掃・定期検査,消防設備保守点検,定期水質検査,エレベーター保守点検,電話設備保守点検,自家発電設備保守点検,クリーニング代,煤煙測定費用,車検整備定期点検手数料,自動扉保守点検,印刷機保守点検,銀行振込手数料等です。
(3)自動車任意保険料,自賠責保険料,施設賠償責任保険料です。
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委託料について
(1)委託業務の積算の中には人件費を含んでいるのか。
(2)警備業務の内容は。
(3)施設管理とはどのような内容か。 |
(1)人件費を含んでいます。
(2)現在の警備業務の内容は,夜間における有人警備(公園内・公園施設の巡察,出入り口の開閉,職員勤務時間外の来園者対応・電話対応等)を行っています。また,堀原・東町運動公園においては,警報設備等の設置による機械警備も導入し,警備業者本部における常時監視が行われています。なお,管理業務の仕様は指定しませんので,実際の業務実施方法は指定管理者の判断に委ねます。
(3)電気工作物・浄化槽・空調設備等の保守点検,プール設備管理業務等を指します。
(4)指定管理者の判断で,業者を選定してください。指定管理者自ら管理業務を実施しても結構です。 |
| 諸雑費とは何の費用か。 |
旅費,食糧費,使用料,原材料費,負担金,公課費を計上しています。
※旅費・・・職員の出張に当たっての交通費。
※食糧費・・・管理業務に関して必要な会議等のお茶代等。
※使用料・・・NHK受信料,複写機リース料,下水道使用料等。
※原材料費・・・職員が行う施設補修の材料費。
※負担金・・・県体育施設協会・社会保険協会等への加入費用。
※公課費・・・自動車重量税,法人市民税,管理受託により課税される消費税。
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| (財)体育協会本部運営費とは何の費用か。 |
施設管理担当職員1名(回答NO1(2)参照)が本部において安定して事務を執行できるよう運営費の一部を県が補助しており,その補助金を全施設に振り分けています。
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| 公金徴収事務とはどのような内容か。 |
現管理委託体制では,各施設の料金収入は全て県の収入となり,「公金」として扱われます。公金の徴収事務を県の代行として行っていることから,当該行為に対する対価を管理者に対し支払っています。
しかし,指定管理者制度導入に伴い,各施設の料金収入は全て指定管理者の収入(利用料金制)となるため,公金徴収事務は発生しません。 |
| 県が指定管理者に支払う委託料はどのように計算されるのか。 |
指定管理者から提出された「収支計画書」を踏まえて,指定管理業務に要する経費(管理費)の見込額から利用料金(スポーツ振興業務による事業収入含む。)の見込額を差し引いた額を基本として,県と指定管理者との間で協議し,毎年度の年度協定において委託料を決定します。 |
(1)レストラン・売店・清涼飲料水自動販売機(目的外使用の許可を受けた施設)の収益についてはどのように扱うのか。
(2)上記(1)の設置・運営業者は指定管理者が自由に選ぶことができるのか。 |
(1)当該収益は管理経費には含まれません。また,県に対する支払いも要しません。
(2)設置・運営業者については指定管理者において自由に選ぶことができます。ただし,レストラン(飲食店)については,都市公園法施行令第5条第6号で,「料理店,カフェー,バー,キャバレーその他これらに類するものを除く。」と定められておりますのでご注意願います。
なお,当該便益施設の設置につきましては,都市公園法に基づく県の設置許可,管理許可を要しますので,別途協議させていただきます。
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| スポーツ振興業務に主として携わる職員が所長を兼務することができるのか。 |
所長は,管理事務所各部署からの会計書類,事業起案書等の決裁,必要な業務上の指揮,監督を行うなど,公園の管理運営全般の統括責任者であり,基本的に他の業務を兼務することは想定していません。
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| 事務スタッフの人員配置が分からないので教えて欲しい。 |
指定管理者の判断で必要と考えられる人員配置を提案してください。なお,参考として現管理事務所の人員は次のとおりです。
@堀原運動公園
所長1,課長3,事務職3,技術職4,教職1 計12名
A東町運動公園
副所長(1),課長1,事務職2 計(4)名
※副所長は,堀原運動公園の課長を兼務
B笠松運動公園
所長1,課長3,事務職6,技術職3,教職1 計14名
※現在は,堀原,東町運動公園は1管理事務所で管理を行っております。
※「人件費について」の質問に対する回答(1)中,東町運動公園常勤5人としているのは,堀原運動公園職員1名分を東町運動公園の管理に主として携わる職員として計上しているためです。
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不可抗力等により指定管理者が業務継続困難となり,指定の取消しを受けた場合
(1)違約金を支払う必要があるのか。
(2)県から支払われる委託料は返還するのか。 |
(1)指定管理者の責めに帰することができない事由により,指定の取り消しを受けた場合には,県に対する違約金を支払う必要はありません。
(2)当該取り消しの時点で,指定管理者と県との間で協議を行い,管理委託料を精算し,返還を求めます。 |
委託料の計算がよく分かりません。
堀原運動公園を例にしますと平成16年度では,管理費合計が約2億円で,利用料金合計が約1千4百万円で,管理費から利用料金を差し引くと1億8千6百万円になりますが,県からの委託料は1億8千6百万円になるんですか?人件費だけを差し引いても1億円以上管理費にかかっているみたいですが。 |
基本的には,人件費も含めて御質問の計算方法で県が指定管理者に支払う委託料を計算します。
現行水準の管理・運営を行う場合,当該管理費が必要となりますが,施設の管理業務の仕様は指定せず指定管理者の判断に委ねることとしておりますので,指定管理者が必要と考える維持管理・施設運営に係る費用の見込額を試算していただき,同じく指定管理者が試算する収入見込額を差し引いた額を委託料として支払います。
なお,試算に当たっては,本指定管理者制度の趣旨であるコストの縮減に十分ご留意願います。 |
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