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教育職員免許状を取得するには?
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教員(教諭,養護教諭,栄養教諭,講師等)になるには,教育職員免許法に定める普通免許状等が必要となります。
普通免許状の種類,取得の方法等については,次のとおりです。
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1.普通免許状の種類
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種 類
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専修
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1種
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2種
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種 類
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専修
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1種
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2種
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幼稚園教諭
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○
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○
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○
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養護教諭
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○
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○
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○
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小学校教諭
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○
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○
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○
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栄養教諭
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○
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○
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○
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中学校教諭
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○
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○
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○
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特別支援学校自立教科教諭
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−
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○
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○
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高等学校教諭
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○
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○
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−
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特別支援学校自立活動教諭
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−
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○
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−
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特別支援学校教諭
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○
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○
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○
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※中学校教諭及び高等学校教諭の免許状は教科毎になります。
※特別支援学校教諭の免許状は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、
肢体不自由者、病弱者に関する教育領域のうち、一つ若しくは二つ以上の
教育領域を定めての授与となります。
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2.普通免許状の取得方法
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(1)
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新たに免許状を取得する場合
教職課程のある大学等で,免許状取得に必要な単位を修得することが必要です。
平成10年4月以降に科目履修等で単位の修得を始めた場合は,特別支援学校及び社会福祉施設等における7日間の介護等体験が必要です(小・中学校教諭免許状の場合のみ)。
(根拠法令:教育職員免許法第5条別表第1(養護教諭は別表第2))
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(2)
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教員資格認定試験により免許状を取得する場合
大学,認定講習等で必要とする単位を修得して教育職員検定に合格することが必要です。
(根拠法令:教育職員免許法第16条の2)
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(3)
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現職教員等が免許状取得後の経験年数により上級免許状を取得する場合又は他の教科の免許状を取得する場合
文部科学大臣又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う小学校,高等学校又は特別支援学校に係る教員資格認定試験に合格することが必要です。
(根拠法令:教育職員免許法第6条別表第3(実習を担任する教諭は別表第5、養護教諭は別表第6、特別支援学校教諭は別表第7))
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(4) |
中学・高校の他の教科の免許状を取得する場合
大学等で免許法に定められた必要とする単位を取得して教育職員検定に合格することが必要です。
(根拠法令:教育職員免許法第6条別表第4) |
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(5)
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その他の場合
保健師免許により養護教諭2種免許状を取得する場合等,上記以外の取得方法もあります。
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※
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茨城県内の教員養成課程を有する大学,短期大学,大学院に在籍する学生で,卒業または修了日に教員免許状を取得できる者にあっては,各大学等からの一括申請により手続きを行うことができます。(科目等履修生や現職教員の大学院派遣者は除く。)
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3.申請書類
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4.普通免許状の出願手数料
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5.申請手続き
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(1)提出先
@市町村立学校教員の場合(県内のみ) →学校長,市町村教育委員会,教育事務所を経由して県教育委員会へ
A県立・私立・国立学校の教員の場合(県内のみ)→学校長を経由して県教育委員会へ
B上記の@,A以外の個人申請の場合 →直接県教育委員会へ

(2)提出の締切
◆毎月15日(土日・祝日に当たる場合は翌日以降の最初の平日)
3月については,大学の卒業生への授与(一括申請)のため,原則として個人申請の
受付は行っておりません。
※4月1日から教育職員免許状が必要な方(採用決定者)については,ご相談ください。
(3)授与日
◆毎月末日(土日・年末休業日祝日に当たる場合はその月の最後の平日)
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◆お問い合わせ先・申請書類提出先
茨城県教育庁特別支援教育課 管理担当(県庁舎行政棟22階)
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
電話 029(301)5274(直通)
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