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| いばらき教育の日 | ||||||||||||||||||||||||||
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いばらき教育の日を定める条例 |
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| (目的) | |
| 第1条 | 県民の教育に対する関心と理解を深め,学校,家庭及び地域社会が連携して本県教育の充実と発展を図ることにより,豊かな心と確かな学力を備えた明日の茨城を担う子どもたちを育成するとともに,生涯にわたって自ら学び,郷土を愛し,地域社会の形成に主体的に参画する人づくりを進めるため,いばらき教育の日を設ける。 |
| (いばらき教育の日) | |
| 第2条 | いばらき教育の日は,11月1日とする。 |
| (いばらき教育月間) | |
| 第3条 | いばらき教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として,毎年11月をいばらき教育月間とする。 |
| (県の取組) | |
| 第4条 | 県は,広くいばらき教育の日の趣旨を県民に普及させ,県民による教育に関する主体的な取組を促進するなど,いばらき教育の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。 |
| (市町村に対する支援) | |
| 第5条 | 県は,市町村が行ういばらき教育の日の趣旨にふさわしい取組について,市町村に対し,必要な助言及び協力を行うものとする。 |
| (県民の取組) | |
| 第6条 | 県民は,前2条の取組に積極的に参加するとともに,自らいばらき教育の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。 |
| 付 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 (平成16年6月16日施行) |