| 資料提供日 | 平成20年5月16日 |
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| 担当課 | 文化課 |
| 連絡先 | 029-301-5453 |
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記者資料提供 |
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国の文化審議会は、5月16日(金)に、本県鹿嶋市に所在する国指定史跡鹿島神宮境内附郡家跡の区域を拡大して追加指定される旨、文部科学大臣に対して答申する予定ですので、お知らせ致します。 1 指定される史跡の名称鹿島神宮境内附郡家跡(かしまじんぐうけいだいつけたりぐうけあと)2 追加指定される所在地鹿嶋市大字宮中字荒原107番地10(郡家跡内)3 追加指定される面積165.41u追加指定後の郡家跡の面積 73,607.02u 〔(鹿島神宮を含む)史跡全体の面積 470,015.25u〕 4 鹿島神宮境内附郡家跡の指定経過昭和61年鹿島神宮境内と沼尾神社境内、坂戸神社境内及び古代の郡役所跡である郡家が、 「鹿島神宮境内附郡家跡」として国指定された。 平成元年 沼尾神社境内、坂戸神社境内、郡家跡の指定区域が広がり、追加指定された。 平成11年 郡家跡の中で、これまでに土地所有者の同意が得られなかった区域の内、同意の 得られた区域が追加指定された。 平成13年 郡家跡に隣接する土地を発掘調査中に鍛冶工房跡の遺構が検出され、遺構の形態や 出土遺物から郡家と関連する遺構と判明したため、土地所有者の同意を得て、当該区域 が追加指定された。 平成17年 郡家跡の中で、これまでに土地所有者の同意が得られなかった区域の内、同意の 得られた区域が追加指定された。 5 史跡の概要鹿島神宮は、「常陸国風土記」及び「延喜式」の文献に記載されている古社で、歴史上朝廷・藤原氏・武家の崇敬を集めた有力な神社である。郡家跡は、鹿島神宮から南に直線で約1.5kmの標高32〜34mの鹿島台地上に位置する古代の鹿島郡の郡役所の跡である。 昭和54年からの発掘調査で、政庁跡、正倉跡、工房跡等が確認された。郡家跡は、8世紀前半から10世紀初め頃まで営まれ、郡家跡からは瓦や墨書土器(鹿嶋郡厨、祝家、神宮等が墨書された土器)等多量の遺物が出土している。 今回追加指定される部分は、郡家跡の正倉院の一画である。 6 本県における他の国指定史跡について(平成20年5月7日現在)本県においては、現在27か所の国指定史跡がありますが、郡衙関連の史跡としては、鹿島郡家跡を含めて7か所となっています。
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