1 茨城県行政組織条例(抄)
昭和38年10月26日    
条 例 第 45 号     
 最終改正 平成11年3月19日条例第7号
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この条例は,知事の権限に属する事務を分掌させるための部及びその分掌事務並びに条例をもって設置すべき機関(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づく付属機関のうち法律に定めがあるもの以外の付属機関を含む。)の設置,名称,位置,管轄区域等について定めるものとする。
   第4章 付属機関
 (設置及び担任事項)
第22条 知事(教育委員会の付属機関にあっては,教育委員会。以下第24条及び第26条において同じ。)の求めに応じ,調停,審査,審議,調査等を行なうため,県に別表の左欄に掲げる付属機関を置く。
2 付属機関の担任事項は,それぞれ別表の右欄に掲げるとおりとする。
 (委員及び臨時委員の設置)
第23条 付属機関に委員をおく。
2 臨時又は特別の事項を調査審議するため,必要があるときは,臨時委員をおくことができる。
 (委員及び臨時委員の任命,任期等)
第24条 委員及び臨時委員は,関係公務員,関係団体の役職員及び学識経験者のうちから,知事が任命し,又は委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,茨城県特別職報酬等審議会の委員は,当該諮問事項に係る答申を終えたときをもって解任されるものとする。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 臨時委員は,当該臨時又は特別の事項の調査審議等が終了したときは,その職を失うものとする。当該付属機関の他の委員の任期が満了したときも,また同様とする。
5 前3項の規定にかかわらず,学識経験者以外の特定の地位又は職により選任された委員及び臨時委員は,当該地位又は職を退いたときは,その職を失うものとする。
6 委員の定数が増加したため,あらたに就任した委員の任期は,当該付属機関の他の委員の任期満了の日までとする。
 (委員長及び副委員長)
 
 
 
第25条 付属機関に委員長及び副委員長各1人をおく。ただし,付属機関において,必要があるときは,副委員長の定数を増加することができる。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,会務を統理し,付属機関を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
 (会議)
第26条 付属機関の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の任命又は委嘱後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長が欠けたときの会議は,知事が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の数の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決する。
 (委任)
第27条 この条例に定めるもののほか,委員の定数その他必要な事項は,知事(教育委員会の付属機関にあっては,教育委員会)が定める。
 
 
別表(第22条)
 2 教育委員会の付属機関

付 属 機 関 名

    担     任     事     項

茨城県奨学生選考審
査会       

茨城県奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与に関し審査すること。

         
茨城県高等学校審議
会        
         
 

次の事項を調査審議すること。
1 高等学校の編成に関する重要事項
2 産業教育の振興に関する重要事項
3 その他高等学校の教育に関する重要事項
 



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