茨城県立高等学校入学者選抜制度検討委員会設置要項 (設置) 第1条 茨城県立高等学校の入学者選抜制度について,総合的な調査検討を行うため,茨城県立高等学校入学者選抜制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。 (業務) 第2条 検討委員会は,茨城県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ,茨城県立高等学校入学者選抜制度の改善について検討し,その結果を教育長に報告する。 (委員の任命等) 第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は,20人程度とし,次の各号に掲げる者のうちから,教育長が委嘱し,又は任命する。 (1)学識経験者 (2)中学校の校長,教頭及び教員 (3)市町村教育委員会教育長 (4)県立高等学校の校長,教頭及び教員 (5)県教育庁教育次長 (6)その他教育長が必要と認める者 2 委員の任期は,検討委員会の設置期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。 2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。 3 委員長は,検討委員会の会務を総理する。 4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。 (会議) 第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。 2 委員長は,会議の議長となる。 3 検討委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 (意見の聴取) 第6条 検討委員会は,必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。 (幹事) 第7条 検討委員会に,幹事若干人を置く。 2 幹事は,教育庁職員のうちから,教育長が命ずる。 3 幹事は,委員を補佐する。 (庶務) 第8条 検討委員会の庶務は,教育庁高校教育課において処理する。 (委任) 第9条 この要項に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,検討委員会が別に定める。 付 則 この要項は,平成11年9月3日から実施し,検討委員会から教育長への,茨城県立高等学校入学者選抜制度の改善についての検討結果の報告をもって廃止するものとする。 |