本文へジャンプ

 



「拡大教科書相談窓口」の設置について

         

 通常の学級に在籍する視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教科書」の無償制度について,学校関係者等の理解を深め,「拡大教科書」を必要とする児童生徒や保護種並びに「拡大教科書」を製作するボランティア団体の方々からの相談や情報提供依頼などに対応するために,茨城県教育委員会特別支援教育課に「拡大教科書相談窓口」を設置しました。
 「拡大教科書」に関してお尋ねになりたいことがありましたら,下記窓口までご連絡ください。


拡大教科書相談窓口

茨城県教育庁特別支援教育課
〒310−8588 水戸市笠原町978番6
TEL 029−301−5280


*文部科学省のホームページにおいても,「拡大教科書の概要について」「拡大教科書の無償給与実施要領」等が掲載されています。
  拡大教科書について(文部科学省のページへ)




拡大教科書について


拡大教科書とは

 義務教育諸学校に通う視覚に障害のある児童生徒に対して,その障害の程度に応じて検定済み教科書の文字等を拡大するなどして,検定済み教科書と同じ内容の教科書が無償で給与されることになっています。この教科書を「拡大教科書」と呼んでいます。
 「拡大教科書は」ボランティア団体等の個人が発行しているもののほか,出版社等の企業や社会福祉法人で製作・発行しているものがあります。


給与対象となる「拡大教科書」は

*特別支援学校及び小・中学校特別支援学級
 教育委員会等の採択権者が「107条図書」として採択した「拡大教科書」。また,当該「拡大教科書」が分冊となる場合,すべての分冊が無償給与(支給)の対象となります。
 平成19年度に使用する拡大教科書(一般図書)需要一覧<特別支援学級>


*小・中学校の通常学級
 給与される「拡大教科書」は,給与対象となる児童生徒が在籍している学校において使用する検定済み教科書と同一の内容の拡大教科書です。
 給与される種類及び冊数については,他の児童生徒が給与される検定済み教科書の種類及び冊数に準ずるものとし,拡大教科書が給与された教科については,通常の検定済教科書は支給されません。
 平成19年度に使用する拡大教科書需要一覧<通常の学級>

視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教科書」の無償給与実施要領(PDF)参照


拡大許可書の給与対象者

 対象となるのは,国立大学法人・公・私立の小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む)及び特別支援学校(小学部・中学部)に在籍する児童生徒で,視覚に障害があり,他の児童生徒に比べて通常の検定済み教科書の文字,図形等の視覚による認識に相当程度の時間を要する等,学習に困難をきたす児童生徒です。ただし,眼鏡等で視力を矯正できる児童生徒は対象になりません。


拡大教科書の使用を希望するときは

 まずは,在籍する学校に相談してください。給与対象であることが認められれば,学校または当該学校を所管する市町村教育委員会が必要な手続きをとります。


<学校・市町村教育
委員会・教育事務所>

拡大教科書の発行者と連絡をとり作成の内諾をとり県教育委員会に報告する。
需要数報告は11月末日,追加需要等はその都度速やかに行う。
<県教育委員会>
文部科学省へ報告
<文部科学省>
学校の設置者に無償で給与
<学校の設置者>
対象者に無償で給与



  茨城県教育庁特別支援教育課  〒310−8588   茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029(301)5272   FAX:029(301)5289