文部省告示第130号
 
 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)の特例を次のように定める。
  平成11年6月3日
文部大臣 有馬 朗人
1 平成12年4月1日からの特例
 平成12年4月1日から高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)(以下「新高等学校学習指導要領」という。)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)(以下「現行高等学校学習指導要領」という。)の特例は次に定めるところによるものとする。
一 総則
(教育課程編成の一般方針等)
(1)
 教育課程編成の一般方針,各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び特別活動の授業時数等,教育課程編成に当たって配慮すべき事項並びに指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項については,現行高等学校学習指導要領第1章第1款,第4款(2を除く。),第5款及び第6款の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第1章第1款,第5款(2及び7を除く。)及び第6款の規定によるものとする。
(学校設定教科・科目)
(2)
 学校においては,現行高等学校学習指導要領第1章第2款の3及び4の規定にかかわらず,次に定めるところにより,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,各教科・科目を設けることができる。
 現行高等学校学習指導要領第1章第2款の1及び2の表に掲げる教科に属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,各学校の定めるところによるものとすること。
 現行高等学校学習指導要領第1章第2款の1及び2の表に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(以下「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目の名称,目標,内容,単位数等については,高等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとすること。
(3)
 学校においては,新高等学校学習指導要領第1章第2款の5の(2)に定めるところにより,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。
(4)
 普通科においては,現行高等学校学習指導要領第1章第7款の4後段の規定にかかわらず,現行高等学校学習指導要領第1章第2款の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目並びに上記(2)及び(3)に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数を,合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。
(総合的な学習の時間)
(5)
 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令(平成11年文部省令第30号)による改正後の学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成11年文部省令第7号)附則第4項の規定により,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合,その指導に当たっては新高等学校学習指導要領第1章第4款の1から5の(2)までの規定によるほか,次に定めるところによるものとする。
 全日制及び定時制の課程における総合的な学習の時間の授業時数については,卒業までに35〜210単位時間の範囲内で各学校において定め,学校や生徒の実態に応じて,適切に配当するものとすること。
 総合的な学習の時間における学習活動については,新高等学校学習指導要領第1章第7款の1の(2)及び(3)に定めるところにより,単位を修得したことを認定するものとすること。
 学校においては,現行高等学校学習指導要領第1章第7款の2の規定にかかわらず,卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるものとすること。この場合,各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位数の計は,現行高等学校学習指導要領第1章第3款に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位以上とすること。
 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活動により,家庭,農業,工業,商業若しくは水産の各教科に属する「課題研究」又は「看護臨床実習」の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって「課題研究」又は「看護臨床実習」の履修の一部又は全部に替えることができること。
(通信制の課程における教育課程の特例)
(6) 通信制の課程における教育課程の特例については,次に定めるところによるものとする。
 
 各教科・科目の添削指導の回数,面接指導の単位時間数及び面接指導の授業の1単位時間については,現行高等学校学習指導要領第1章第8款の1の表以外の部分の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第1章第8款の1の表以外の部分及び3の規定によること。
 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合,総合的な学習の時間の単位数は,1〜6単位の範囲内で各学校において定め,その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとすること。
 特別活動については,現行高等学校学習指導要領第1章第8款の3の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第1章第8款の5の規定によること。
二 各教科等
(保健体育)
(1)
 保健体育に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。
(芸術)
(2)
 芸術に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。
(農業)
(3)
 農業に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第10節第3款の1の(5)及び(6)の規定にかかわらず,「農業基礎」,「農業情報処理」及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。
(工業)
(4)

 工業に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第11節第3款の1の(4)の規定にかかわらず,「工業基礎」,「情報技術基礎」及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。

(商業)
(5)
 商業に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第12節第3款の1の(3)の規定にかかわらず,「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。
(水産)
(6)
 水産に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第13節第3款の1の(4)の規定にかかわらず,「水産一般」,「水産情報処理」及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。
(看護)
(7)
 看護に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第14節第3款の5の規定にかかわらず,「基礎看護」,「看護情報処理」及び「看護臨床実習」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。
(体育)
(8)
 体育に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第16節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第10節の規定によることができる。
(音楽)
(9)
 音楽に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第17節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第11節の規定によることができる。
(美術)
(10)  美術に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第18節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第12節の規定によることができる。
(特別活動)
(11) 特別活動の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。
 
2 平成14年4月1日からの特例
 平成14年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例は次に定めるところによるものとする。
(卒業の認定,各教科・科目の履修等)
(1)
 卒業までに修得させる単位数,専門教育を主とする学科においてすべての生徒に履修させる専門教育に関する各教科・科目の単位数及び全日制の課程における週当たりの授業時数は,現行高等学校学習指導要領第1章第7款の4中段,第3款の3の(1)及び第4款の2の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第1章第7款の2中段,第3款の2の(1)及び第5款の2の規定によるものとする。
(2)
 現行高等学校学習指導要領第1章第7款の2後段及び前項第一号の(5)のウ後段の規定にかかわらず,卒業までに履修させる各教科・科目及び卒業までに行う総合的な学習の時間(総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合に限る。)の単位数の計は,現行高等学校学習指導要領第1章第3款(3の(1)を除く。)及び上記(1)の規定による新高等学校学習指導要領第1章第3款の2の(1)に掲げる各教科・科目の単位数を含めて74単位以上とする。
(3)
 総合学科における各教科・科目の履修等については,新高等学校学習指導要領第1章第3款の3の(2)の規定によるものとする。
 附 則
 この告示中,第1項は平成12年4月1日から,第2項は平成14年4月1日から施行する。ただし,第1項第二号の(3)から(7)までの規定は,平成12年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあっては,同日以降入学した生徒(同令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。