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| (1)
添削指導の回数及び面接指導の単位時間数等 |
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ア
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学校設定教科に関する科目のうち普通教育に関する科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校が定めるものとする。 |
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イ
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総合的な学習の時間の標準単位数は3〜6単位とし,その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。 |
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| (2)
面接指導の授業の1単位時間 |
| 面接指導の授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目の面接指導の単位時間数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。
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| (3)
特別活動の授業時数 |
| 特別活動については,ホームルーム活動を含めて,各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。 |
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