今日,学校は,保護者や地域住民等の信頼に応え,家庭や地域と連携協力して児童生徒の健やかな成長を図るため,教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果を公表するとともに,それに基づいて改善を図っていくことが求められています。
文部科学省は,平成14年3月に小学校設置基準及び中学校設置基準を新たに制定するとともに,高等学校においては高等学校設置基準を一部改正し,学校が自己点検・自己評価を行い,その結果を公表することを努力義務としました。
このようなことを踏まえ,本県教育委員会は,平成16年2月に「茨城県県立学校管理規則」を一部改正し,校長が,教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検・評価を行い,その結果を公表することを義務付けました。
また,平成14年度から3か年にわたって文部科学省から「学校の評価システムの確立に関する調査研究委嘱事業」を受け,学校や地域の状況に応じた学校評価の在り方について検討し,その研究成果を基に,各学校が自校の実態に即した学校評価システムが構築できるよう「学校評価の手引」を作成し,全公立学校に配布いたしました。
平成16年度からは,全県立学校において,目指す学校像,中期的目標や重点目標を明らかにした「学校経営計画表」を策定し,その実現を図るよう教育活動その他の学校運営を進めています。各県立高等学校が策定しました「学校経営計画表」を以下に紹介いたします。
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